自分の国のなかで投資をしないで、外国に投資をするのが、海外投資。その投資のしかたを、直接投資と間接投資とに分けています。直接と間接の区別は、投資する側と投資対象との間が直接か間接か、つまり金融機関をつうじて投資をするか、どうかです。しかし、その違いには投資目的の違いがこもっているのがふつうです。たとえば、外国企業の株を買うのは、海外投資ですね。その場合、金融機関をつうじて株を買うのなら、間接投資。その目的はたぶん、その株が高くなったら売ってもうける(売買益ねらい)とか、その株に対する高い配当を受け取る(配当目的)かでしょう。金融機関を通じて、外国の債券、たとえばアメリカの国債を買うという投資も同様です。これにたいし、直接投資と呼ばれるものは何であるか。「?外国企業の株を買うばあいも、その経営に参加するとか、その会社を支配するとかの目的でおこなう、?現地に会社をつくる、工場をつくる、支店をつくるなどの目的で、土地や建物などの不動産を手に入れ、その他、事業をするのに必要なものに投資をする」、ことです。
『NAFTA』とは、北米自由貿易協定(NorthAmericanFreeTradeAgreement)。アメリカ、カナダ、メキシコの3国間で相互に市場を開放し、域内の関税を撤廃して貿易の自由化を図り、経済活動を活発にすることが基本的内容です。92年8月に協定案について最終合意しました。日本や市場統合後の欧州共同体に対抗することを狙っており、94年1月に発効すれば北米3カ国で国民総生産(GNP)約6兆ドルという、世界最大の自由貿易圏が誕生することになります。しかし、アメリカ国内では、低賃金を背景とした安価なメキシコ製品の流入や、日本など同協定を利用した第3国によるアメリカへの迂回輸出にたいする不安感が根強く、なお協議を行う余地が残されています。
設立手続きを司法書士に依頼する場合には、さらに手数料として5万円から10万円くらいが必要です。そうすると、法人を設立するのにトータルで25万円から30万円くらいの費用がかかる計算になります。また、法人設立後、登記事項を変更した場合には、「登記事項の変更の登記」をしなければなりません。問題は、登記事項を変更するのにも登記費用がかかることです。商号の変更登記で登録免許税が3万円、本店所在地の変更では、同じ登記所の管轄内なら登録免許税が同じく3万円、別の登記所の管轄に移転する場合は6万円の登録免許税がかかります。登記事項の中で変更の頻度が高いのが、役員に関する事項です。役員に関する事項では、取締役及び監査役については氏名、代表取締役については、氏名のほかに住所も登記事項となります。この役員に関する変更登記には、登録免許税1万円(資本金1億円以下の法人)がかかります。法人の各種変更登記は、議事録の作成や登記申請書の作成など、かなり煩雑な手続きが必要となるため、司法書士に手続きを代行するケースが多いと言えます。この場合の司法書士に支払う手数料は、登記の内容に応じて3万円から6万円程度です。登記費用は、法人の設立時や登記事項の変更時に必ずかかる費用ですから、司法書士への手続き代行費用とともに、しっかりと頭に入れておく必要があるでしょう。
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